特別児童扶養手当の申請
特別児童扶養手当
20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。
障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、手当月額は1級 50,900円、2級 33,900円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、
毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
受給することができる方
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の
障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者
[手当の受給(申請)ができない方]
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- 養育している障害児が施設等に入所している方
- 養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
- 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
- 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、
手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
申請される方は・・・
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせをしてみてください。
(区市町村が申請窓口になっています。)